TEL.
〒630-0112 生駒市鹿ノ台東2-20-5
(Small Office & Home Office)
ネオマテリアル研究会規約
第1条:(名称)
本会は、「ネオマテリアル研究会」という
第2条:(目的)
本会は、企業・公的機関法人等で活躍した経験豊富な個人が正会員として集い、主として近畿圏の中小企業の経営的、技術
的支援を行い、地域産業の活性化に寄与することを目的とするものである。エネルギー・環境・ものづくり等製造業にかかわ
る企業並びに関係する企業を対象に、事業化のために抱える諸課題の解決を目指す。
第3条:(活動内容)
中小企業の経営活動に掛かる問題解決支援を行うため、以下の活動を実施する
①情報提供事業
当団体主催の研究会・見学会のお知らせ、有益な情報提供(公募、セミナー等)
②ネットワーク形成事業
会員(賛助)が希望する団体・機関等の探索・紹介と協力体制の確立
③研究開発事業
分科会の設立・運営による参加企業の課題解決
④資金調達事業
公的機関・企業の公募や助成事業への申請支援と運営サポート
⑤事業化支援事業
企業が事業化に向けて抱える諸課題の解決支援
第4条:(本会の組織・運営)
本会は正会員で構成される運営会議で年度方針等の基本運営事項を議論し、総会で議決する。
第5条:(会員の種類)
本会の会員は次の通りとする。
① 正会員
② 賛助会員
③ 協力会員
④ 登録会員
2. 正会員は本事業に賛同し、本事業で活動する個人(コーディネーター等)とする。
3. 賛助会員は、本会の目的に賛同し、支援等を行う個人、企業等とする。
4. 協力会員は、本会の目的に協力する公益法人、一般財団・社団法人等の団体及び個人とする。
5. 登録会員は本事業に賛同し、本会から情報や支援を受ける企業とする。
6. 前項に規定する会員は、代表者1名を登録するものとする。
第6条:(入会)
本会への入会は、入会申込書を提出して会長の承認を経なければならない。
第7条:(会員の権利)
正会員、賛助会員は総会に参加して本会運営の決定に参加できる。
2. 正会員、賛助会員は会の活動に原則として無料で参加できる。
3. 賛助会員は正会員等本会関係者の訪問を受け、抱える課題解決の相談を優先的に享受できる。
4. 協力会員、登録会員は活動情報を必要に応じて受け取ることが出来る。
第8条:(会費)
正会員、賛助会員は年度会費を支払う。
2. 協力会員、登録会員からは原則として会費を徴収しない。
3. 会費は総会において決定する。
4. 会費は入会時年度内での残り日数が少ない場合は割り引くことが出来る。
第9条:(退会)
本会の会員は、次のいずれかに該当したときに退会する。
2. 書面により退会の意思を表明したとき
3. 死亡、もしくは会員である法人・団体が解散したとき
4. 会員としてふさわしくない言動や行動があったと認められる場合で
役員現在数の4分の3以上が合意して、退会を通告したとき
第10条:(総会)
総会は定時総会を1回/年開催し、臨時総会を開くことが出来る
2. 定時総会においては収支報告承認、予算、役員、本会の存続などについて議決する。
3. 総会は正会員の1/2以上の参加(委任状(メールの委任状も可)含む)で成立し、
議決は参加者の1/2で決める。
4. 総会参加資格者の2/3の同意が得られれば、メールによる審議で本総会に代えることが出来る。
第11条:(役員会及び役員の種類)
役員会は役員をもって構成する。ただし監事は除く。役員会は総会の議決した事項の
執行に関する事項及びその他総会の議 決を要しない業務の執行に関し議決する。
なお本会に次の役員を置く
① 会長 1名
② 事業統轄 1名
③ 幹事 若干名
④ 監事 1名
⑤ 顧問 若干名
第12条:(役員の選出)
役員は総会において決める。
2. 顧問は、役員会の推薦により会長が委嘱する。
第13条:(役員の職務)
会長は、本会を代表し会務を総括する。
2. 事業統轄は、会長を補佐し、会長に支障がある場合にはその職務を代行し、
運営の実務について統括する
3. 幹事は総務、会計等実務を担当する。
4. 監事は、本会の資産の状況及び活動執行の状況を監査する。
5. 顧問は、本会の活動に関して会長の諮問に応じ、または本会の活動について
会長に意見を述べることが出来る。
第14条:(役員の信任)
役員の任期は2年とする。
2. 役員としてふさわしくない言動があると役員会で1/2以上の役員が認めた時は退任とする。
第15条:(運営会議)
実務遂行を審議するため運営会議を開催することが出来る。
2. 運営会議には正会員が参加できる。
第16条:(会員への報告義務)
会計年度終了後3カ月以内に当該年度会計収支報告、監査報告、次年度予算について正会員にメール等で報告する。
第17条:(分科会の設置)
会長は活動を円滑に運営するために、分科会を置くことができる。
2. 分科会では個別研究開発活動等を行う非公開の研究会活動を行う。
3. 分科会会員は本会正会員と正会員外で分科会活動に賛同する個人、団体で構成し、
活動費(間接経費(直接経費の30%)含む)として必要額を分担する。
4. 分科会の組織、構成ならびに運営に関して必要な事項は、運営会議の議決を経て会長がこれを定める。
5. 分科会活動に関する規定は別途定める
第18条:(資産)
本会の活動及び運営は、次の資産により行う。
① 会費
② 寄付金
③ 利子
④ その他の収入
第19条:(会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日からはじまり翌年3月31日に終わる。
第20条:(コーディネート活動)
コーディネート活動に関する規定は別途定める
第21条:(事務所)
事業統轄自宅(生駒市鹿ノ台東2-20-5)内に置く。
第22条:(改訂)
本規約の改定は 総会の1/2の同意で行うことができる。
第23条:(解散)
本会の解散は、総会の1/2以上の同意を経なければ解散することが出来ない。
第24条:(細則)
この規約に定めるものの他、本会の運営に関し必要な事項は、運営会議の承認を経て、
会長が別にこれを定める。
(付則)
1. この規約は平成27年 4月 1日より施行する。
2. この規約改定は平成28年9月1日より施行する。
3. 本改訂(即ち平成28年9月1日の改訂)は平成28年8月31日まで活動した
「ネオマテリアル研究会 超硬材料回収センター」(一般社団法人 ネオマテ
リアル創成研究会の後継団体)を抜本的に改革したものである。
4.
平成29年4月1日の改訂で新賛助会員は新たに入会登録するものとし、前回改定(平成28年9月1日改訂)で規定した賛助会員は協力会員とする。
5. この規約は平成29年 4月 1日より施行する。
以上
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